この記事の要点
自筆証書遺言は、費用をかけずご自身だけで作れる手軽さが魅力。ただし形式の不備や紛失で効力を失うおそれがあります。公正証書遺言は、公証人が関与し証人2人が立ち会うため無効になりにくく確実ですが、手間と費用がかかります。
自筆証書遺言は、費用をかけずご自身だけで作れる手軽さが魅力。ただし形式の不備や紛失で効力を失うおそれがあります。公正証書遺言は、公証人が関与し証人2人が立ち会うため無効になりにくく確実ですが、手間と費用がかかります。
遺言書とはどういうものか
遺言書は、誰にどの財産を引き継いでもらいたいか、といったご本人の最終的な意思を、法律で定められた形式にそって書き残す書面です。形式が整っていれば法的な効力を持ち、遺産をめぐる話し合いの負担やトラブルを大きく減らすことができます。逆に形式を満たしていないと、せっかくの想いが効力を持たないこともあるため、種類ごとの特徴を知っておくことが大切です。
自筆証書遺言とは
遺言者ご自身が、全文・日付・氏名を手書きし、押印して作成する遺言です(財産目録については一定の要件のもとパソコン作成なども認められています)。思い立ったときに、費用をかけずに作れるのが最大の利点です。
- 作成する人:ご本人のみ。証人は不要です。
- 費用:基本的にかかりません。
- 秘密性:内容も存在も、他人に知られずに残せます。
- 注意点:書き方の不備で無効になったり、紛失・改ざん・発見されないといったリスクがあります。また保管方法によっては、開封前に家庭裁判所の検認が必要になります。
公正証書遺言とは
公証役場で、法律の専門家である公証人が関与して作成する遺言です。証人2人以上の立ち会いのもと、ご本人が伝えた内容を公証人が文書にまとめます。原本は公証役場で保管されます。
- 作成する人:ご本人と公証人。証人2人以上の立ち会いが必要です。
- 費用:財産額などに応じた手数料がかかります。
- 確実性:形式不備で無効になる心配がほとんどなく、原本が保管されるため紛失・改ざんの不安もありません。
- 検認:相続開始後の家庭裁判所での検認は不要で、手続きを早く進められます。
2つの違いを比べると
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成する人 | 本人のみ | 本人+公証人 |
| 証人 | 不要 | 2人以上必要 |
| おもな保管先 | 自宅/法務局 | 公証役場 |
| 検認 | 原則必要(法務局保管なら不要) | 不要 |
| 費用 | ほぼかからない | 手数料がかかる |
| 形式不備のリスク | 比較的高い | ほとんどない |
| 紛失・改ざんのリスク | ありうる | ほぼない |
| 内容の秘密性 | 保ちやすい | 証人には内容が伝わる |
どちらを選べばよいか
手軽さや費用を重視するなら自筆証書遺言、確実に想いを残したいなら公正証書遺言、というのが基本的な考え方です。財産の内容が複雑な場合や、相続をめぐる意見の食い違いが心配な場合は、無効になりにくい公正証書遺言が安心につながります。自筆証書遺言を選ぶ場合でも、法務局の保管制度を利用すれば、紛失や検認の不安を軽くできます。どちらが向いているか迷うときは、お気軽にご相談ください。
本ページは制度の一般的な説明であり、個別の法的助言ではありません。実際のご利用にあたっては、ご事情に応じて内容が異なります。まずはお気軽にご相談ください。