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遺言書

遺言書の種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)

ご自身の想いや財産の引き継ぎ方を、あとに残されるご家族へ確実に伝える手段が遺言書です。日常的によく使われるのは自筆証書遺言公正証書遺言の2種類で、それぞれ作り方も、無効になりにくさも、手続きの手間も異なります。ここでは両者のちがいを整理します。

この記事の要点
自筆証書遺言は、費用をかけずご自身だけで作れる手軽さが魅力。ただし形式の不備や紛失で効力を失うおそれがあります。公正証書遺言は、公証人が関与し証人2人が立ち会うため無効になりにくく確実ですが、手間と費用がかかります。

遺言書とはどういうものか

遺言書は、誰にどの財産を引き継いでもらいたいか、といったご本人の最終的な意思を、法律で定められた形式にそって書き残す書面です。形式が整っていれば法的な効力を持ち、遺産をめぐる話し合いの負担やトラブルを大きく減らすことができます。逆に形式を満たしていないと、せっかくの想いが効力を持たないこともあるため、種類ごとの特徴を知っておくことが大切です。

自筆証書遺言とは

遺言者ご自身が、全文・日付・氏名を手書きし、押印して作成する遺言です(財産目録については一定の要件のもとパソコン作成なども認められています)。思い立ったときに、費用をかけずに作れるのが最大の利点です。

公正証書遺言とは

公証役場で、法律の専門家である公証人が関与して作成する遺言です。証人2人以上の立ち会いのもと、ご本人が伝えた内容を公証人が文書にまとめます。原本は公証役場で保管されます。

2つの違いを比べると

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成する人本人のみ本人+公証人
証人不要2人以上必要
おもな保管先自宅/法務局公証役場
検認原則必要(法務局保管なら不要)不要
費用ほぼかからない手数料がかかる
形式不備のリスク比較的高いほとんどない
紛失・改ざんのリスクありうるほぼない
内容の秘密性保ちやすい証人には内容が伝わる

どちらを選べばよいか

手軽さや費用を重視するなら自筆証書遺言、確実に想いを残したいなら公正証書遺言、というのが基本的な考え方です。財産の内容が複雑な場合や、相続をめぐる意見の食い違いが心配な場合は、無効になりにくい公正証書遺言が安心につながります。自筆証書遺言を選ぶ場合でも、法務局の保管制度を利用すれば、紛失や検認の不安を軽くできます。どちらが向いているか迷うときは、お気軽にご相談ください。

本ページは制度の一般的な説明であり、個別の法的助言ではありません。実際のご利用にあたっては、ご事情に応じて内容が異なります。まずはお気軽にご相談ください。

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