遺言執行者は、遺言の内容を実現するために手続きを進める人です。遺言書であらかじめ指定でき、相続人の負担を軽くし手続きを円滑にします。遺言認知や相続人廃除など、遺言執行者がいないと進められない手続きもあります。
遺言執行者とその役割
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、遺言にしたがって必要な手続きを行う権限と責任を持つ人です。遺言者が亡くなったあと、書かれた意思を実際の手続きに落とし込む、いわば「遺言の実行役」といえます。おもな仕事には次のようなものがあります。
- 相続人への通知
- 財産目録の作成
- 金融機関の口座の解約・払い戻し
- 不動産をはじめとする各種財産の名義変更
- 遺言による認知の届け出
- 相続人の廃除やその取消しの手続き
遺言執行者が必要なケースを考える
遺言執行者は必ず必要というわけではありませんが、指定しておくと手続きが格段にスムーズになります。特に、次のような手続きは遺言執行者がいなければ進められません。
- 遺言認知:生前に認知していなかったお子さまを、遺言によって認知する手続き。
- 相続人の廃除:特定の相続人の相続権を、遺言によって取り除く手続き。
こうしたケースに当てはまる場合は、遺言書のなかで遺言執行者を指定しておくことが欠かせません。
誰が遺言執行者になれるか
破産者や未成年者でなければ、基本的に誰でも遺言執行者になれます。ご家族を指定することもできますし、司法書士・行政書士・弁護士といった専門家に依頼することも可能です。指定の方法は、遺言書のなかであらかじめ指定しておくのが確実です。指定がないまま手続きが必要になった場合は、相続開始後に相続人などが家庭裁判所へ申し立て、選任してもらうことになります。
専門家に依頼するという選択
相続手続きは、書類の収集や名義変更など専門的で手間のかかる作業が多く、ご家族が担うと大きな負担になりがちです。相続人どうしの利害が絡む場面では、中立の立場で進められる第三者のほうが、無用な行き違いを避けやすいという利点もあります。確実に、そして円満に想いを実現したい場合は、専門家を遺言執行者に指定しておくと安心です。どなたに任せるか迷われたら、お気軽にご相談ください。