いきいきライフ協会播磨町きらり 0120-40-7568
遺言書

遺言書における遺言執行者の指定

遺言書に想いを書き残しても、その内容は誰かが実際に手続きをして初めて形になります。その役割を担うのが遺言執行者です。あらかじめ指定しておくと、相続人の負担が軽くなり、手続きも円滑に進みます。ここでは遺言執行者の役割・なれる人・指定の仕方を整理します。

この記事の要点
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために手続きを進める人です。遺言書であらかじめ指定でき、相続人の負担を軽くし手続きを円滑にします。遺言認知や相続人廃除など、遺言執行者がいないと進められない手続きもあります。

遺言執行者とその役割

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、遺言にしたがって必要な手続きを行う権限と責任を持つ人です。遺言者が亡くなったあと、書かれた意思を実際の手続きに落とし込む、いわば「遺言の実行役」といえます。おもな仕事には次のようなものがあります。

遺言執行者が必要なケースを考える

遺言執行者は必ず必要というわけではありませんが、指定しておくと手続きが格段にスムーズになります。特に、次のような手続きは遺言執行者がいなければ進められません

こうしたケースに当てはまる場合は、遺言書のなかで遺言執行者を指定しておくことが欠かせません。

誰が遺言執行者になれるか

破産者や未成年者でなければ、基本的に誰でも遺言執行者になれます。ご家族を指定することもできますし、司法書士・行政書士・弁護士といった専門家に依頼することも可能です。指定の方法は、遺言書のなかであらかじめ指定しておくのが確実です。指定がないまま手続きが必要になった場合は、相続開始後に相続人などが家庭裁判所へ申し立て、選任してもらうことになります。

専門家に依頼するという選択

相続手続きは、書類の収集や名義変更など専門的で手間のかかる作業が多く、ご家族が担うと大きな負担になりがちです。相続人どうしの利害が絡む場面では、中立の立場で進められる第三者のほうが、無用な行き違いを避けやすいという利点もあります。確実に、そして円満に想いを実現したい場合は、専門家を遺言執行者に指定しておくと安心です。どなたに任せるか迷われたら、お気軽にご相談ください。

本ページは制度の一般的な説明であり、個別の法的助言ではありません。実際のご利用にあたっては、ご事情に応じて内容が異なります。まずはお気軽にご相談ください。

遺言書のこと、元気なうちにご相談を

初回のご相談は無料です。ご本人・ご家族・ケアマネジャーの方、どなたからでもどうぞ。

0120-40-7568 平日 9:00〜18:00/一般社団法人いきいきライフ協会播磨町きらり
← トップページへ戻る