自宅保管は手軽ですが、紛失・改ざん・発見されないリスクがあります。自筆証書遺言なら法務局の保管制度を使うと家庭裁判所の検認が不要になり検索もできます。公正証書遺言は公証役場で原本が保管され、相続人が有無を照会できます。
自宅で保管する
もっとも手軽で費用のかからない方法です。自筆証書遺言のほか、公正証書遺言の正本・謄本も手元に置けます。ただし、置き場所を忘れてしまったり、紛失・盗難・改ざんにあったり、そもそも家族に発見されないおそれがあります。自筆証書遺言を封をした状態で自宅に保管していた場合、相続人が勝手に開封してはならず、開封前に家庭裁判所の検認が必要になる点にも注意が必要です。
法務局の保管制度を使う(自筆証書遺言)
2020年7月に始まった、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で預かってもらう制度です。紛失や改ざんの心配がなくなるうえ、この制度を利用した遺言書は家庭裁判所の検認が不要になります。さらに、相続開始後は相続人などが保管の有無を検索・照会できるため、「遺言書があるのに見つからない」という事態を防げます。手軽さと確実性のバランスがとれた選択肢です。
公証役場で保管する(公正証書遺言)
公正証書遺言は、作成した公証役場で原本が保管されます。全国の情報が管理システムで一元化されているため、相続人は最寄りの公証役場を通じて、遺言があるかどうかや保管先を照会できます。原本が公的に保管され、検認も不要なので、確実性という点では特に安心です。
保管先を選ぶときの考え方
大切なのは、いざというときに「確実に見つかり、そのまま使える」ことです。手元に置きたいなら自宅、自筆で費用を抑えつつ安心も得たいなら法務局、最も確実にしたいなら公証役場、というのが目安になります。あわせて、信頼できるご家族や専門家に「どこに、どんな形で残したか」を伝えておくと、より安心です。どの方法が合うか迷われたら、お気軽にご相談ください。