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遺言書

遺言書を作成する際のポイント

遺言書は、残された方への最後のメッセージです。せっかく書いても、形式の不備や配慮の不足で効力を失ったり、かえってもめごとの種になってしまうことがあります。ここでは、遺言書を作るときに押さえておきたい確実性執行の備え遺留分への配慮という3つのポイントを整理します。

この記事の要点
遺言書は「有効に成立すること」と「無理なく実現できること」の両方が大切です。確実な形式で作り実行してくれる人(遺言執行者)を決め相続人の遺留分に配慮する——この3点を意識すると、想いが円滑に引き継がれます。

確実性の高い形式で残す

ご自身で手軽に作れる自筆証書遺言は魅力的ですが、日付や署名の欠け、あいまいな書き方などで無効になったり、財産の指定が不明確で解釈をめぐって争いが起きることがあります。しかも不備に気づけるのは相続が始まってからで、後から直すことはできません。確実性を重視するなら、公証人が関与する公正証書遺言が安心です。手数料はかかりますが、形式不備で無効になる心配がほとんどなく、原本も保管されます。

遺言執行者を決めておく

遺言書に書いた内容は、誰かが実際に手続きをして初めて実現します。金融機関の解約や不動産の名義変更などを担うのが遺言執行者です。あらかじめ指定しておくと、相続人が個別に動く負担が減り、手続きがスムーズに進みます。特に、遺言でしかできない手続き(後述の関連ページで解説)がある場合は、指定が欠かせません。

遺留分に配慮する

一定の範囲の相続人には、最低限受け取れる取り分として遺留分が法律で保障されています。特定の人に財産を集中させる内容にすると、この遺留分を下回った相続人から「遺留分侵害額の請求」を受け、かえって争いに発展することがあります。誰にどれだけ渡すかを考えるときは、遺留分を踏まえたうえで配分を検討することが、トラブル防止につながります。

想いを言葉にして添える

財産の分け方だけでなく、なぜそのように決めたのかという理由や、家族への感謝の気持ちを書き添えておくと、残された方の納得につながりやすくなります。数字の指定だけでは伝わらない想いこそ、遺言書に残す価値があります。

本ページは制度の一般的な説明であり、個別の法的助言ではありません。実際のご利用にあたっては、ご事情に応じて内容が異なります。まずはお気軽にご相談ください。

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