片づけの準備は3点。①依頼先を決めておく/②費用の目安を把握する/③支払い方法を先に決めておく。死後の財産は相続人のものになるため、受任者が勝手に相続財産から支払うことはできません。資金の準備が要になります。
遺品整理を生前に考えておく理由
思い出の詰まった品や、日々使うものを自分の手で減らしていくのは、心情的にも簡単ではありません。だからこそ、「どう片づけてほしいか」の希望だけは元気なうちに決めておき、実際の作業は信頼できる相手に託すという進め方が現実的です。頼れるご家族が近くにいない方ほど、この段取りが効いてきます。
依頼先を決めておく
まず、誰に片づけを頼むかを決めます。ご家族や親戚に任せられない場合は、信頼できる第三者と死後事務委任契約を結び、その中で片づけを託しておくのが確実です。受任者は長くその役目を担うことになるため、慎重に選びます。換金できるものは適切に換金し、処分すべきものは適切に処分する——そうした対応まで見据えて依頼先を考えておくと安心です。
費用の目安と支払い方法
片づけの費用は、住まいの広さや家財の量で大きく変わります。おおよその目安は次のとおりです。
| 片づける場所 | 費用の目安 |
|---|---|
| 施設・病院の私物 | おおむね5〜8万円程度 |
| ワンルーム・アパート | おおむね8〜10万円程度 |
| 戸建て | 40万円以上になることも |
ここで注意したいのが、支払いの仕組みです。亡くなったあとの財産は相続の対象となり、原則として相続人しか処分できません。受任者が相続財産から勝手に費用を出すことはできないため、片づけの費用は前もって別に用意しておく必要があります。財産管理契約をあわせて結んでおくと、より確実に段取りできます。
リサイクル料金と注意点
テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫などの大型家電は、処分にリサイクル料金がかかります。こうした費用は見落とされがちで、想定より片づけ全体の負担が膨らむ原因になります。また、家財の扱いをめぐって受任者と相続人の間で行き違いが起きることもあります。誰が何をどう処分するのかを事前に整理しておくことが、トラブルを防ぐいちばんの近道です。
生前整理との組み合わせ
元気なうちに少しずつ持ち物を見直す「生前整理」と、亡くなったあとの片づけを託す死後事務委任は、組み合わせると効果的です。手放せるものは生前に整理し、判断の難しいものや最後まで手元に置きたいものは希望を書き残して受任者に委ねる——この二段構えで、心の負担も費用の負担も抑えられます。