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身元保証

成年後見人と身元保証人は併用すべきか

「成年後見人がいれば、身元保証人はいらないのでは?」というご質問をよくいただきます。ところが、この2つは名前が似ていても担う役割がまったく異なります。片方があっても、もう片方の役割は埋まりません。両者の違いと、なぜ併用が必要になるのかを整理します。

この記事の要点
成年後見人は「第三者の立場」で代理人として契約や財産管理を行う人。身元保証人は「本人と同じ立場」で連帯保証や身元引受けを担う人です。役割が重ならないため、後見人がいても身元保証人が別に必要になる場面があります。

成年後見人と身元保証人は何が違うのか

混同されがちですが、両者は立場も、できること・できないことも大きく異なります。ひとことで言えば、成年後見人は「代理する人」、身元保証人は「保証する人」です。

成年後見人の役割

成年後見人は、ご本人の代理人という第三者の立場で動きます。契約の締結、預貯金や不動産などの財産管理、施設や医療に関する手続き(身上監護)を、ご本人に代わって行います。一方で、ご本人の借金や利用料の支払いについて連帯して責任を負うことはありません。また、その役割はご本人が亡くなった時点で終了します。

身元保証人の役割

身元保証人は、ご本人と同じ側に立って保証する立場です。入院や施設入居の際に費用の連帯保証を引き受け、緊急時の連絡先となります。法律行為そのものを代理することはできませんが、ご逝去後の身元引受け、病院・施設の精算、お住まいの片付けなど、後見人の役割が終わったあとの領域にも対応できます。

役割を並べて比べると

項目成年後見人身元保証人
立場第三者(代理人)本人と同じ側(保証人)
主な役割契約・財産管理・身上監護連帯保証・緊急連絡・身元引受け
連帯保証負わない担う
死亡後の対応代理権が終了する精算・片付けまで対応可

なぜ併用が必要になるのか

表のとおり、両者はカバーする範囲が重なりません。成年後見人がいても連帯保証はしてもらえず、身元保証人がいても代理としての法律行為はできません。それぞれが欠けた部分を補い合うため、状況によっては後見人がいても、あらためて身元保証を用意することが安心につながります。

入居中に判断能力が低下したら

「認知症になったら必ず後見人が必要」と考えられがちですが、実際はそうとは限りません。内閣官房が2024年に公表した報告書でも、後見人が本当に必要な事例は限られており、代理を要する法律行為がなく、周囲の支援環境が整っていれば、後見人を立てずに過ごせるケースがあると示されています。後見人を依頼するとご本人が亡くなるまで報酬の負担が続く点にも注意が必要です。

まずは、ご本人にとって本当に必要な支援は何かを見極めることが大切です。身元保証と後見のどちらを、あるいは両方をどう組み合わせるべきか、私たち播磨町きらりがご状況にあわせてご案内します。

本ページは制度の一般的な説明であり、個別の法的助言ではありません。実際のご利用にあたっては、ご事情に応じて内容が異なります。まずはお気軽にご相談ください。

後見と身元保証、どう組み合わせる?

初回のご相談は無料です。ご本人・ご家族・ケアマネジャーの方、どなたからでもどうぞ。

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