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身元保証

寄附前提の身元保証サービスの危険性

「生前の費用が安い」と感じる身元保証サービスの中には、亡くなったあとに遺産を寄附すること(遺贈寄附)を条件にしているものがあります。一見お得そうに見えても、生前サービスの質・事業の継続性・相続トラブルという複数のリスクが潜んでいます。契約前に知っておきたい注意点を整理します。

この記事の要点
遺贈寄附を前提にすると、事業者は死後の遺産をあてにして生前の費用を抑えるため、サービスが手薄になりかねません。さらに、寄附が確実に発生するとは限らず事業破綻の不安があり、遺留分や遺言の不備をめぐる相続トラブルにもつながります。

「安さ」の裏で何が起きているのか

低価格をうたう身元保証サービスの多くは、利用者が亡くなったあとに遺産を事業者へ寄附する取り決めを結んでいます。つまり、生前の料金が安いのは、その分を死後の遺産で回収する前提だからです。「生きているうちが安ければよい」という考え方は、裏を返せば亡くなったあとに大きな財産を手放すことを意味します。

遺贈寄附前提のサービスがなぜ危険なのか

遺産の獲得が事業者の目的になると、生前のサービスにお金をかける動機が弱まります。結果として、日々の支援が手薄になったり、対応が形だけになったりするおそれがあります。

相続をめぐる法的なトラブル

「全財産を寄附する」という約束は、法律上そのとおりに実現できるとは限りません。相続人には遺留分という、最低限の取り分を受け取れる権利が認められているためです。配偶者やお子さんがいる場合、財産の全額を寄附することはできません。

内閣府ガイドラインが示す考え方

こうした問題を受けて、内閣府の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」でも、遺贈寄附を前提とした契約は避けるべきとされています。健全な事業者は、遺産に頼らず、適正な価格でサービスを提供しています。料金の安さだけでなく、その料金がどのように成り立っているかを見極めることが大切です。

播磨町きらりの方針

私たち播磨町きらりは、いきいきライフ協会共通の方針として、遺贈寄附を条件にしません。お預かりする預託金は信託口座で分別して保護し、万一のときにもご本人の財産が守られるようにしています。内閣府ガイドラインに沿った、透明で継続性のある運営を大切にしています。ご不安な点は、契約前に何でもお尋ねください。

本ページは身元保証と相続に関する一般的な説明であり、個別の法的助言ではありません。実際のご利用や遺言の作成にあたっては、ご事情に応じて内容が異なります。まずはお気軽にご相談ください。

契約前の不安、遠慮なくご相談を

初回のご相談は無料です。ご本人・ご家族・ケアマネジャーの方、どなたからでもどうぞ。

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