この記事の要点
①契約は元気なうちに公正証書で結ぶ ②実際に始まるのは判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したとき ③誰に何を任せるかを自分で決められる。
①契約は元気なうちに公正証書で結ぶ ②実際に始まるのは判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したとき ③誰に何を任せるかを自分で決められる。
任意後見とは
任意後見契約は、判断能力が十分なうちに、信頼できる人(任意後見人)との間で「将来、判断能力が下がったら、こういう支援をお願いします」とあらかじめ取り決めておく契約です。財産管理や、施設入居・医療などの手続き(療養看護に関する事務)を任せることができます。
契約から効力発生までの流れ
- 話し合い・内容の決定:任せたい内容(財産管理・生活や療養の手続きなど)と、任せる相手を決めます。
- 公正証書で契約:任意後見契約は公正証書で結ぶ決まりです。公証役場で作成します。
- お元気な間:契約はまだ効力を持ちません。ご本人が通常どおり生活します。
- 判断能力の低下:認知症などで判断能力が下がってきたら、家庭裁判所に申立てをします。
- 任意後見監督人の選任:家庭裁判所が「任意後見監督人」を選び、ここで契約の効力が発生します。監督人が任意後見人の仕事を見守ります。
任意後見契約の3つの型
- 将来型:判断能力が下がったときに備えるだけの、もっとも基本的な形。
- 移行型:元気なうちは「事務委任契約」で日常のサポートを受け、判断能力が下がったら任意後見に移行する形。切れ目がないのが利点です。
- 即効型:契約後すぐに効力を発生させる形(判断能力が不十分になりかけている場合など)。
誰に任せられるか・監督の仕組み
任意後見人はご本人が選べます。ご家族のほか、法人(当協会のような一般社団法人)に依頼することもできます。効力発生後は任意後見監督人が家庭裁判所の関与のもとでチェックするため、任せきりで不透明になる心配を抑えられます。
本ページは制度の一般的な説明であり、個別の法的助言ではありません。ご事情により手続きや費用は異なります。まずはお気軽にご相談ください。