この記事の要点
法定後見は「判断能力が下がったあと」に家庭裁判所が後見人を選ぶ制度。任意後見は「元気なうち」にご自身で後見人と内容を決めておく制度です。任意後見は判断能力があるうちにしか契約できません。
法定後見は「判断能力が下がったあと」に家庭裁判所が後見人を選ぶ制度。任意後見は「元気なうち」にご自身で後見人と内容を決めておく制度です。任意後見は判断能力があるうちにしか契約できません。
後見制度とは
後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどで判断能力が十分でない方の、財産管理や契約などを支援・保護する仕組みです。ご本人が不利な契約を結んでしまうことを防ぎ、生活に必要な手続きを代わって行えるようにします。
法定後見とは
すでに判断能力が低下している方のために、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。判断能力の程度に応じて「後見・保佐・補助」の3つの類型があります。
- 開始時期:判断能力が低下した「あと」に申立てをして利用します。
- 後見人を選ぶ人:家庭裁判所。司法書士・弁護士などの専門職が選ばれることもあり、必ずしもご家族が選ばれるとは限りません。
- できること:凍結状態になりがちな資産を、後見人が適切に管理・処分できるようになります。
- 注意:判断能力があるうちは利用できません。
任意後見とは
将来の判断能力の低下に「あらかじめ備える」制度です。お元気なうちに、ご自身が信頼できる人(任意後見人)と、任せる内容を契約で決めておきます。実際に効力が生じるのは、判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときです。
- 契約時期:判断能力があるうち(元気なうち)にしか結べません。
- 開始時期:判断能力が低下したあと、監督人の選任により効力発生。
- 後見人を選ぶ人:ご本人。誰に何を任せるかをご自身で決められます。
- 特徴:ご本人の意思が最大限に反映されます。
2つの違いを比べると
| 項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 利用のタイミング | 判断能力が低下した「あと」 | 契約は元気な「うち」/効力は低下後 |
| 後見人を選ぶ人 | 家庭裁判所が選任 | ご本人が事前に指定 |
| 本人の意思の反映 | 限定的 | 最大限に尊重 |
| 利用できる条件 | 判断能力が既に低下している | 判断能力が今ある |
| 準備の要否 | 事前準備は不要(事後対応) | 早めの準備が不可欠 |
どちらを選べばよいか
すでに判断能力が低下している場合は、法定後見で対応することになります。一方、「誰に、何を、どう任せたいか」を自分で決めておきたいなら、元気なうちに任意後見契約を結んでおくのが有効です。任意後見は判断能力が下がってからでは契約できないため、「まだ元気だから」と思っているうちの準備が大切です。
身元保証や死後事務、日常の支援とあわせて設計することで、入院前から万一のあとまで、切れ目なく備えることができます。
本ページは制度の一般的な説明であり、個別の法的助言ではありません。実際のご利用にあたっては、ご事情に応じて内容が異なります。まずはお気軽にご相談ください。