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任意後見契約

法定後見と任意後見のちがい

認知症などで判断能力が下がると、預貯金の引き出しや不動産の売却、各種契約が難しくなります。それを支えるのが「後見制度」です。制度には法定後見任意後見の2種類があり、備え方が大きく異なります。

この記事の要点
法定後見は「判断能力が下がったあと」に家庭裁判所が後見人を選ぶ制度。任意後見は「元気なうち」にご自身で後見人と内容を決めておく制度です。任意後見は判断能力があるうちにしか契約できません。

後見制度とは

後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどで判断能力が十分でない方の、財産管理や契約などを支援・保護する仕組みです。ご本人が不利な契約を結んでしまうことを防ぎ、生活に必要な手続きを代わって行えるようにします。

法定後見とは

すでに判断能力が低下している方のために、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。判断能力の程度に応じて「後見・保佐・補助」の3つの類型があります。

任意後見とは

将来の判断能力の低下に「あらかじめ備える」制度です。お元気なうちに、ご自身が信頼できる人(任意後見人)と、任せる内容を契約で決めておきます。実際に効力が生じるのは、判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときです。

2つの違いを比べると

項目法定後見任意後見
利用のタイミング判断能力が低下した「あと」契約は元気な「うち」/効力は低下後
後見人を選ぶ人家庭裁判所が選任ご本人が事前に指定
本人の意思の反映限定的最大限に尊重
利用できる条件判断能力が既に低下している判断能力が今ある
準備の要否事前準備は不要(事後対応)早めの準備が不可欠

どちらを選べばよいか

すでに判断能力が低下している場合は、法定後見で対応することになります。一方、「誰に、何を、どう任せたいか」を自分で決めておきたいなら、元気なうちに任意後見契約を結んでおくのが有効です。任意後見は判断能力が下がってからでは契約できないため、「まだ元気だから」と思っているうちの準備が大切です。

身元保証や死後事務、日常の支援とあわせて設計することで、入院前から万一のあとまで、切れ目なく備えることができます。

本ページは制度の一般的な説明であり、個別の法的助言ではありません。実際のご利用にあたっては、ご事情に応じて内容が異なります。まずはお気軽にご相談ください。

後見のこと、元気なうちにご相談を

初回のご相談は無料です。ご本人・ご家族・ケアマネジャーの方、どなたからでもどうぞ。

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