この記事の要点
日常の支払いを代わりに行うには、事務手続きを任せる事務委任契約と、預金口座の出し入れなどに必要な財産管理契約の2つが柱になります。とくに口座からの入出金や解約には「代理権」がなければ対応できません。
日常の支払いを代わりに行うには、事務手続きを任せる事務委任契約と、預金口座の出し入れなどに必要な財産管理契約の2つが柱になります。とくに口座からの入出金や解約には「代理権」がなければ対応できません。
日常で発生する主な支払い
高齢になっても、支払うべきものはむしろ増えていきます。代表的なものを挙げると次のとおりです。
- 医療費:保険診療でも1〜3割は自己負担です。75歳以上になると後期高齢者医療制度に自動的に加入します
- 公共料金:電気・ガス・水道などの光熱費
- 社会保険料・税金:各種の納付が欠かせません
- 日用品の購入:まとめ買いの飲料や米など、高齢者には運ぶこと自体が負担になる重いものもあります
- 福祉サービスの利用料:デイケアや訪問介護、福祉用具のレンタル料など
支払いを代行するための「2種類」の契約
これらの支払いを第三者が代わって行うには、次の2つの契約が必要になります。役割が異なるため、両方をあわせて備えるのが基本です。
| 契約の種類 | 主な役割 | 対応できること |
|---|---|---|
| 事務委任契約 | 日常の事務や支払いを代わって行う | 各種手続き・支払いの代行全般 |
| 財産管理契約 | 預金口座の管理に「代理権」を与える | 口座の入出金・振込み・解約手続きなど |
「代理権」がなければ口座は動かせない
ここで最も重要なのが「代理権」です。いくら本人から頼まれていても、代理権がなければ銀行口座からの入出金や、口座の解約といった手続きは行えません。金融機関は本人以外の手続きに慎重で、正式な権限の裏づけを求めるためです。だからこそ、財産管理契約であらかじめ代理権を定めておくことが欠かせません。
問題が起きる前に備える
これらの契約は、判断能力があるうちにしか結べないものがあります。支払いに困る事態になってから慌てて探すのではなく、元気なうちに信頼できる専門家を見つけておくことが、いざというときのなによりの安心につながります。きらりでは初回のご相談を無料でお受けしています。「どこまで任せられるのか」「どんな契約が必要か」といった段階からお気軽にご相談ください。
本ページは制度・契約の一般的な説明であり、個別の法的助言ではありません。必要な契約の内容や範囲は、ご本人のご事情によって異なります。まずはお気軽にご相談ください。