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生活支援・事務代行

身元保証における事務委任契約

入院や施設入所、公共料金の支払い、保険の請求——。年齢を重ねると、こうした日常の事務手続きが少しずつ負担になっていきます。まだ判断能力がしっかりしているうちに、これらの手続きを信頼できる第三者に託しておくのが「事務委任契約」です。身元保証とあわせて備えることで、いざというときの手続きに切れ目なく対応できます。

この記事の要点
事務委任契約は、日常生活の事務手続きを行う権限をあらかじめ第三者に与えておく契約です。後見制度と違い、判断能力が下がるから効力を持ちます。ただし契約できるのは判断能力があるうちだけ——認知症などと診断されたあとでは結べません。

事務委任契約とは

事務委任契約とは、通帳の管理や各種支払い、契約手続きといった日常生活で発生する事務を、本人に代わって行える権限を第三者に与えておく契約です。「まだ元気だけれど、体が思うように動かない」「頼れる家族が近くにいない」といった段階から利用できるのが特徴です。

後見制度が「判断能力が低下したあと」を支える仕組みであるのに対し、事務委任契約は判断能力があるうちから効力を発揮します。今の生活を支えるための備え、と考えるとわかりやすいかもしれません。

こんな方に必要とされています

次のような状況にある方から、ご相談をいただくことが多くあります。

どんな手続きを任せられるのか

事務委任契約で託せる事務は幅広く、ご希望に応じて内容を決められます。代表的なものは次のとおりです。

どこまでを任せ、どこからはご自身で行うか。線引きはご本人の意向を第一に、ひとつずつ確認しながら決めていきます。

契約できるのは「元気なうち」だけ

最も大切な注意点は、事務委任契約は判断能力があることが契約の条件だということです。認知症などと診断され、判断能力が十分でないと確認された段階では、あらためて契約を結ぶことはできません。その場合は、家庭裁判所が関わる法定後見での対応になります。

「まだ元気だから、必要になったら考えればよい」と思っているうちに、契約の機会を逃してしまうことは少なくありません。だからこそ、気力・体力にゆとりがある今のうちに準備しておくことをおすすめしています。

本ページは制度の一般的な説明であり、個別の法的助言ではありません。実際のご利用にあたっては、ご事情に応じて内容が異なります。まずはお気軽にご相談ください。

事務手続きのこと、元気なうちにご相談を

初回のご相談は無料です。ご本人・ご家族・ケアマネジャーの方、どなたからでもどうぞ。

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