事務委任契約は、日常生活の事務手続きを行う権限をあらかじめ第三者に与えておく契約です。後見制度と違い、判断能力が下がる前から効力を持ちます。ただし契約できるのは判断能力があるうちだけ——認知症などと診断されたあとでは結べません。
事務委任契約とは
事務委任契約とは、通帳の管理や各種支払い、契約手続きといった日常生活で発生する事務を、本人に代わって行える権限を第三者に与えておく契約です。「まだ元気だけれど、体が思うように動かない」「頼れる家族が近くにいない」といった段階から利用できるのが特徴です。
後見制度が「判断能力が低下したあと」を支える仕組みであるのに対し、事務委任契約は判断能力があるうちから効力を発揮します。今の生活を支えるための備え、と考えるとわかりやすいかもしれません。
こんな方に必要とされています
次のような状況にある方から、ご相談をいただくことが多くあります。
- これから施設への入居を予定していて、入所や支払いの手続きを任せたい方
- 身元保証人や財産の管理を担ってくれる人が身近にいない方
- けがや病気で体の自由が制限され、外出や窓口手続きが難しくなった方
- おひとりで暮らしていて、日々の事務手続きに不安を感じている方
どんな手続きを任せられるのか
事務委任契約で託せる事務は幅広く、ご希望に応じて内容を決められます。代表的なものは次のとおりです。
- 入院・施設入所の手続き:申込みや契約の書類対応など
- 介護サービスの契約と利用料の支払い:ケアプランに沿った各種手続き
- 保険の手続きと請求:医療保険・介護保険などの申請や給付請求
- 家賃や公共料金の支払い:電気・ガス・水道などの管理
- 銀行口座の管理・振込み:入出金の管理や必要な送金(代理権が必要な範囲は財産管理契約とあわせて設計します)
どこまでを任せ、どこからはご自身で行うか。線引きはご本人の意向を第一に、ひとつずつ確認しながら決めていきます。
契約できるのは「元気なうち」だけ
最も大切な注意点は、事務委任契約は判断能力があることが契約の条件だということです。認知症などと診断され、判断能力が十分でないと確認された段階では、あらためて契約を結ぶことはできません。その場合は、家庭裁判所が関わる法定後見での対応になります。
「まだ元気だから、必要になったら考えればよい」と思っているうちに、契約の機会を逃してしまうことは少なくありません。だからこそ、気力・体力にゆとりがある今のうちに準備しておくことをおすすめしています。